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検察が裁判所の拘束取り消しを承認 ユン大統領、逮捕から52日ぶりに開放

앙코기자 2025. 3. 9. 00:58

最高検察庁「裁判所の決定を尊重し、即時抗告はしない 過去の憲法裁判所の身柄拘束決定・拘留状優先主義を踏まえた」

特殊捜査本部、裁判所の拘束期間の算定方法には強く反発 今後の公訴却下・証拠の違法性提起に対して先に対応

 

拘置所から出てきて挨拶しているユン大統領(キム・ドフン記者、8日ギョンギ都イワン市ソウル拘置所)

検察が裁判所の拘束取り消しを承認 ユン大統領、逮捕から52日ぶりに開放

3月8日 連合ニュース

 

(ソウル=連合ニュース)ハン・ジュホン、キム・ダヘ

 

 ユンソギョル大統領が拘留されてから52日ぶりに釈放された。

 

 検察の非常戒厳特別捜査本部(本部長のパク・セヒョン、ソウル高等検察庁長)は8日の午後5時19分に「ユン大統領の釈放命令書をソウル拘置所に送付した」と明かした。

 

 前日の午後2時ごろに裁判所からの拘束取り消しが決まってから約27時間後のことである。

 

 そのためユン大統領は約30分後の午後5時49分ごろにソウル拘置所の正門から歩いて現れ、支持者達に挨拶をしてから警護車に乗りソウルヨンサン区ハンナムの官邸へ移動した。

 

 ユン大統領は1月15日に高級官僚犯罪捜査部によって逮捕されてから拘束された。それから26日に検察が拘束状態で起訴した。これからユン大統領は在宅起訴の形で裁判に臨むことになる。

 

 最高検察庁は「シン・ウジュン検察庁長は裁判所の拘束取り消し決定を尊重して、特殊本部へユン大統領の釈放を命令した」と述べた。

 

 そして裁判所の保釈決定や拘束の執行停止決定など身柄拘束に関する即時抗告の場合、裁判執行を停止する制度になっていた過去の刑事訴訟法に対して、憲法裁判所が違憲と判決して法律が改定されたことを掲げ、「過去に憲法裁判所の判決の趣旨と憲法で決めている拘留状優先主義などを総合的に踏まえて、即時抗告は提起しないことに決めた」と説明した。

 

 しかし拘束取り消し決定に関しては憲法裁判所の判例がない状態ではあるが、ユン大統領が拘束に対して違憲訴訟を提起した場合は違憲判決の可能性が高いとの予想からの行動に見える。

 

 検察は前日に裁判所がユン大統領の拘束を取り消すと決めてから、これに対して不服し即時抗告するかユン大統領の釈放命令を出すか熟考してきた。

 

 最高検察庁は裁判所の拘束取り消し決定後に会議で即時抗告を諦めて釈放するべきだと結論を出したが、特殊本部では即時抗告して上級の裁判所に判断してもらうべきだと反発し、最終決定まで27時間もかかることになった。

 

 検察が即時抗告を諦め釈放命令を出したことは今後の刑事裁判過程で不要なリスクを最小限にするためだと見られる。

 

 裁判所が決定文で手順における明確にして捜査の適法性に対する疑問の余地を排除したほうが望ましいと説明したこともあり、今後の裁判過程で上げられる違法要素は事前に遮断するとのことだ。

 

 裁判所の保釈や拘束の執行停止決定に対して検察が不服し即時抗告した場合は裁判確定まで執行を停止するようにしていた刑事訴訟法の条項に関しては、憲法裁判所がすでに違憲と判断し、その条項が無効となったことも負担になったと思われる。

 

 検察の内部では拘束の執行停止よりも重要な案件である拘束取り消しに対する即時抗告も違憲だと判断される可能性が高いと見ているようだ。

 

 だけど特殊本部は検察がユン大統領を拘束期間満了後に起訴したとする裁判所の判断には同意していないことを明らかにした。

 

 特殊本部はこの日に追加のお知らせで、「裁判所の拘束取り消し決定文の中で拘束期間の不記入期間は「日」ではなく「時間」から算定するものであるため、検察の公訴提起が拘束期間満了後に行われたという判断はとても受け入れられない」とした。

 

 特殊本部はこの決定は刑事訴訟法の規定に反するもので、数十年間に渡り運営されてきた裁判所の判決例と実務例にも反する、独自的で異例の決定だとして、「裁判所の法理的に間違っている決定に対して不服することで、この判決を改めるべきと意見を述べた上で、これからも特殊本部はこの立場を守りつつ、証明していく」と加えた。

 

「拘束満期後の起訴」という裁判所の判断に対して明確な不服の態度を示したことは、今後の裁判と無関係ではないとの解釈もある。

 

 ユン大統領側は、裁判所の判決を根拠に起訴手続きが法律に違反すると主張し、「起訴自体が違法である」として起訴を無しにする公訴棄却を求める可能性がある。裁判所で問題とした拘束期間に関する証拠や証言があった場合には、違法的に収集された証拠だと言い立てることもできる。

 

 そのため検察は「拘束起訴」の適法性を確実にしなければならない状況にある。今後あるかも知れない公訴却下の主張に対しては「適法起訴」であることを、そして証拠収集の違法性に関しては「不法拘留」ではないということを強調する必要がある。

 

 最高検察庁もまた「本件を担当する裁判部へと積極的に意見を示すなど対応するように(特殊本部に)指示した」と説明した。

 

 シム氏はパク本部長に「この事件は国家的に重大な案件であるため、動揺せずに公訴維持に万全を期するように」お願いしたと明かした。

 

 

出典:https://n.news.naver.com/article/001/0015253615?cds=news_media_pc